食品表示法関連の行政からの指導

弊社では、コンプライアンス重視で、より正しい表示を徹底して行うようにしております。
不明瞭な点があれば、行政から指導も受けております。本ページでは、その指導例を紹介しております。

1. 原材料表示


1-1. 成分名としての表示
Q:プロテオグリカン93%以上の規格で実質97%程度含有する原料(鮭鼻軟骨抽出物)を用いた場合、プロテオグリカンと表示できるか?

A:基本的に、原材料の本質を示している鮭鼻軟骨抽出物と表示するのが適当。
ただし、さらに純度が高まり※、鮭鼻軟骨由来であることを示すのであれば、プロテオグリカンという表示は可能。
例)鮭鼻軟骨由来プロテオグリカン
※弊社では、95%以上(好ましくは98%以上)の規格が必要と考えております。現在、リナイス社では、純度を高めるため、日々、製法の改良に取り組んでおります。

1-2. 添加物からの原材料表示
Q:原材料表記は、添加物→添加物以外の原材料 という表示でも良いのか?

A:基本的に、現時点での新基準の通達の中には、指定されていないので可能。現行基準でも記されていないので可能。

2. 原産国表示


2-1. 中間加工食品の原産国表示(加工度と原産国表示)
Q:エキス末のキャリアの製造国
タイ製造のデキストリンを賦形剤(キャリア)として用い、国内でキャリアを用いたエキス末を製造してデキストリンの比率が7割だった場合、デキストリン自身に変化があるため、原産国表示は「デキストリン(国内製造)」という表示になるのでしょうか?

A:スプレイドライをかけている程度であれば、分割表示を行う場合、「デキストリン(タイ製造)」になる。ただし、一括表示する場合は、「大豆抽出物(デキストリン、大豆抽出物)(国内製造)」となる。

2-2. 中間加工食品の原産国表示(性質の変化)
Q:包接体加工されたエキス末の製造国
中国製造の山芋抽出物に対して、γシクロデキストリン(添加物)で包接加工した場合、山芋抽出物は、大きく変化しているため、「山芋抽出物(日本製造)」となるのでしょうか?

A:明らかに性質(構造や吸収性など)が変わるのであれば、分割表示した場合「山芋抽出物(日本製造)/γシクロデキストリン」となる。

2-3. ビール酵母の原材料表示
Q:ビール酵母の原産国表示は、「産」か「製造」か?
韓国で培養・韓国で乾燥・粉砕。用途はサプリメント:ハードカプセル。

A:利用の仕方で、表示方法が変わる。
酵母単味の商品ならば、味噌のように「産」だが、サプリメントなど加工食品に配合する乾燥ビール酵母ならば「製造」となる。
サプリメントに利用すると、原則、原材料は加工食品の表示「製造」になる。

2-3. アレルゲン表示と原産国表示の併記
Q:2. アレルゲンを併記する場合、()内にまとめて表示可能か? それとも、()()で表示すべきか? 例えば、中国製造のN-アセチルグルコサミン(かにを含む)の場合は、どうなるのか??

A:2. どちらでも可。ただし、アレルゲン表示を先に行う。したがって、(かにを含む、中国製造)もしくは(かにを含む)(中国製造)の表記になる。

3. 栄養成分表示


3-1. 栄養成分表示の母数
Q:分包化された商品の栄養成分表示において、1包や100g単位ではなく1箱単位での表示が可能かどうか?

A:特に単位の制限はなく事業者が任意に決めてよい。ただし、1回あたりや1日あたりなど消費者の方がわかりやすい表記もあると尚可。
※栄養機能食品を始めとした保健食品を除く

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【行政の方針変更や食品表示法の改定により、指導内容が変わってくる可能性もございます。ご了承くださいませ。】