栄養成分データ提供のタイミング

近年、商品の製造前に仮想商品を用いて販売を開始されるマーケティング手法が出てきております。
この仮想商品の販売(マーケティングテスト)で、良い数字が取れたら製造を行うという方針で販売が行われています。

そして、弊社でも、かなり先の期日の納品条件で発注書が発行され、仮想商品の販売で一定数の注文が取れなかったらキャンセル処理が行われるという悪質な事例が生じております。
※弊社は、原料を小分けして確保していたため、このキャンセルは下請法に抵触します。

消費者に被害(実害)が起こることが極めて少ないため、消費者庁に違反事例や問題事例として通報されることはないですが、厳密には「おとり広告」の部類に入るマーケティング手法だと、弊社は認識しております。

次のように、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を不当表示として「おとり広告」は景品表示法第5条第3号で規定されています。

(1)取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
(2)取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
(3)取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
(4)取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示



その仮想商品(健康商品サプリメント)の販売では、栄養成分表示が原料の分析値からの計算値で表示されることがほとんどです。上記の悪質な事例でも、原料の栄養成分データ提出が行われておりました。

通常、原料の栄養成分データは、迅速に提出させていただいております。
一方、上記のような悪質な事例が生じたことにより、原料の栄養成分データは、原料購入実績が生じた後の提出とさせていただくことになりました。したがって、原料の注文実績がないお客様に対しては、栄養成分データを提出できません。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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