表示責任者はどこになりますか?

表示責任者とは、その商品の表示について責任を持つ者を指します。
商品に対して、行政指導などを受けた場合、主に表示責任者が対応を行います。

通常、販売者が表示責任者とみなされることが多く、行政からの連絡が届き、一次対応を行います。

そういった事情より、表示責任を一切負わないという指針を示す食品加工業者も少なくありません。
一方、表示責任者は「商品を最もよく理解している者」とされているため、何らかの契約が行われていない限り、必ずしも販売者が表示責任者になる訳ではありません。

まず、表示責任は、食品表示法と景品表示法・薬機法に分類されます。
弊社では、その分類により、以下のように責任の所在が異なると考えております。

食品表示法の項目に関しては、最も弊社提案商品のことを理解している弊社が表示責任者と認識されるでしょう。一方、パッケージ上クリエイティブなどの景品表示法・薬機法に関する項目に関しては、弊社・製造者・販売者(お客様)のそれぞれに表示責任が生じます。そのため、必ず工場(製造者)と弊社の確認が必要になります。
なお、販売者様と弊社・製造者の意向が異なった場合は、表示責任を明確にした覚書をご提出いただいております。

上記のような見解のため、弊社の表示チェックは、かなり厳しいです。
その点は、何卒ご理解くださいませ。

参考文献:表示責任を有する者等の整理について 平成25年12月 消費者庁食品表示企画課

なお、弊社では、表示責任者としてパッケージ等のチェックは行いますが、販売教唆の観点から、広告クリエイティブのチェックは行っておりません。

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