葉酸酵母などビタミンB群含有酵母


弊社では、原則、葉酸酵母を始めとしたビタミンB群含有酵母は、利用を希望される場合、過去の行政からの指導から以下の表示を必須としております。

例:葉酸酵母
酵母 / 葉酸

※葉酸は、添加物としての表示
※仮に原料メーカーの表示例が酵母(葉酸含有)でも、その表記はNGとさせていただいております。

過去(2012年)、弊社が東京検疫所に輸入相談を行った際、この表示について、指導を受けております。
その指導では、以下のようなものでした。

ミネラル含有酵母は、酵母内に取り込まれ、ミネラル源(指定外添加物を含む)が酵母内の成分と結合している。そのため、X線分析でミネラル源が検出されない。
一方、ビタミンB群含有酵母のビタミンは、酵母内に取り込まれているが、添加されたビタミンがそのままの形で存在する(含侵している状況)。
したがって、最終商品の原材料表示において、酵母とビタミンは、分けて表示すべき。その際、当然、ビタミンは、食品添加物として表示しなければならない。


担当官や検疫所によっても見解は異なる可能性がございます。
一方、葉酸酵母を用いていた販売者さんの中にも、強制からの指導で、分けて表示する会社さんも出てきています。

無添加(食品添加物不使用)コンセプトから、ビタミンB群含有酵母のビタミンを添加物
一方、上記のような理由から、弊社では、酵母とビタミンを分けた表示を徹底しております。商品化後、行政指導によって表示変更が指導された場合、費用や手間がかかってしまいます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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