葉酸酵母などビタミンB群含有酵母


弊社では、原則、葉酸酵母を始めとしたビタミンB群含有酵母は、利用を希望される場合、過去の行政からの指導から以下の表示を必須としております。

例:葉酸酵母
酵母 / 葉酸

※葉酸は、添加物としての表示
※仮に原料メーカーの表示例が酵母(葉酸含有)でも、その表記はNGとさせていただいております。

過去(2012年)、弊社が東京検疫所に輸入相談を行った際、この表示について、指導を受けております。
その指導では、以下のようなものでした。

ミネラル含有酵母は、酵母内に取り込まれ、ミネラル源(指定外添加物を含む)が酵母内の成分と結合している。そのため、X線分析でミネラル源が検出されない。
一方、ビタミンB群含有酵母のビタミンは、酵母内に取り込まれているが、添加されたビタミンがそのままの形で存在する(含侵している状況)。
したがって、最終商品の原材料表示において、酵母とビタミンは、分けて表示すべき。その際、当然、ビタミンは、食品添加物として表示しなければならない。


担当官や検疫所によっても見解は異なる可能性がございますが、1つの行政でOKと言われても、後々、別の行政からNGと指摘される可能性が高いです。

実際、葉酸酵母を用いていた販売者さんの中にも、行政からの指導で、分けて表示する会社さんも出てきています。同時に、葉酸酵母による天然葉酸という表現にもNGが出たようで、表現が行われなくなっています。

令和4年(2022年)3月30日、無添加に関するガイドラインが示され、無添加や限定的な無添加表示(例:人工甘味料、人工香料、合成着色料、保存料、不使用や食品添加物不使用)もできなくなっています。

無添加サプリメント製造の注意点

上記の状況より、無添加(食品添加物不使用)コンセプトから、ビタミンB群含有酵母のビタミンを添加物されることは、弊社では、オススメしておりません。

グレーな商品を流通させた後、行政指導によって表示変更(回収命令)が指導された場合、費用や手間がかかってしまいます。そのため、弊社では、食品表示コンサルトと変わらないレベルでの厳しい表示チェックも行ております。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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