Amazonに対応した商品開発
2021年12月よりAmazonの日本法人でも、米国法人の指針に基づき、商品の管理基準が強化されております。
(弊社グループの顧客への要求は、12月でしたが、9月頃から始まっていたという情報もございます。)
そのため、最低限、その管理基準に対応した商品開発が求められるようになってきています。
Amazon向け商品の管理基準と商品開発
現在、商品名・パッケージ・広告表現などで成分名を用いた場合、かなり高い確率で、成分の分析データ(第三書機関)が求められます。
そして、分析値が表示成分量に満たない場合、出品ができない状況に陥ってしまう可能性が生じています。
そういったトラブルを避けるため、以下のような基準で商品開発を進めることが好ましいです。
弊社は、売れる商品作りをテーマにサービス展開しております。
弊社にOEM製造の依頼される場合、増し仕込みや広告表示量について、必ず担当者にご相談くださいませ。
最新の状況
基本的に、HACCP関係の書類は、必須で求められます。製造者に問い合わせて、コピー等をいただく必要があります。ただし、CCPの設定等で、ごだごだするケースがあるので、注意する必要があります。
次に、パッケージで強調表記している成分について、分析データが求められます。分析データがあれば、問題なくOKが出ます。現時点では、分析データは3年間有効とされ、3年に一度の分析が求められています(231031更新)。
なお、栄養素以外の強調表記を行っている成分に関しては、法律で管理基準が示されていないため、上記のような原料の規格書と配合証明書でOKがでる場合もあります。一方、栄養素(特に栄養機能食品)に関しては、法に則り、分析データが必須で求められるでしょう。そもそも、こういった管理が実施されていないと、Amazon以前に、食品表示法(食品表示基準)に抵触するので、行政から指導を受けることになるでしょう。ご注意ください。
▶ 栄養成分表示及び栄養強調表示とは(消費者庁)
関連FAQ:天然ビタミンたっぷりと表記できますか?
Amazon商品登録上の注意
パッケージ内のロゴマークとブランド登録
近年、Amazonでは、ブランドとして登録する場合、パッケージ内にロゴマークが入っていることを条件とされています。
ロゴが入っていないとノーブランド登録しかできず、販売にも影響が生じる可能性がございます。
パッケージのデザインを行う際、ご注意くださいませ。
なお、弊社では、Amazonでの販売商品の場合、商品バーコード(JANコード)を取得してパッケージに入れられることを推奨しております。
お支払いからの商品登録までの期間
Amazonでは、転売商品の流通を取り締まるため、商品登録時、一定期間内の請求書などを仕入れ証明として書類添付が必要になります。
お支払いから一定期間(例:180日以上)を過ぎてしまってから商品登録を行った際、商品登録ができなくなることもございます。
ご注意くださいませ。
Amazonのフルフィルメントサービスを使用する場合
Amazonに出品される際、多くのお客様は、Amazonのフルフィルメントサービス(ロジスティック)を利用されています。
その場合、Amazonから指定された番号で作成された管理バーコード(FBA商品ラベル)を商品に貼付する必要があります。プラボトル仕様や化粧箱仕様の商品の場合、シュリンクフィルムで包装することが好ましいです。
この管理バーコードは、商品バーコード(JANコード)が付いていても、別途必要になります。
※管理バーコードは、指定のシールラベルを購入すれば、レーザープリンター等で印刷可能です。
Amazonだけ販売する場合は、全ての商品に管理バーコードを貼る必要が生じるため、工場で貼ることも可能です(別途料金)。
一方、大部分のお客様は、Amazon以外でも販売されることが多いため、Amazonのフィルフィルメントサービスも併用する場合、お客様自身がAmazonに送る分の商品にだけバーコードを貼られることがほとんどです。
なお、Amazon以外でも販売され、一部だけ(例:半分だけ)管理バーコードを貼る場合、工場でのバーコード貼りにも対応しておりますので、弊社の営業担当にご相談ください。