商品に何を表示すべき?

最低限表示しなければならない内容(原材料名など)に関しては、弊社からご提示いたします。
後印刷アルミ袋の仕様の場合、弊社フォームに入れて、弊社で裏面の入稿データ作成を行い、ご提示させていただくこともございます。

【食品表示法上の表示内容例】
<枠内での表示>
・名称
・原材料(食品添加物以外の原材料→食品添加物の順で、それぞれ配合量の多い順に表示)
 ※食品添加物以外の原材料の最も多く配合されている原材料は原産国表示が必須。
・内容量
・賞味期限
・保存方法
・販売者
・製造者/製造所/加工所(製造所固有記号として表記可、枠外でも可)

<枠外での表示>
・栄養成分表示(必須:エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量、任意:ビタミン・ミネラルなど※強調表記や栄養機能食品の場合は必須)
・お召し上がり方(任意、栄養機能食品の場合は摂取量記載が必須)
・注意喚起(任意、栄養機能食品の場合は一定の文面記載が必須)



基本的に、パッケージの表示は、販売者と製造者の両方の責任になります。そして、商品設計や原料選定を担う弊社は、表示責任者として、表示の責任を負っております。したがって、食品表示法に限らず薬事法や景品表示法のチェックも、弊社サイドで実施させていただきます。そして、弊社の承認を必須とさせていただき、承認された内容でのみ印刷していただいております。

表示責任者について

法令順守で商品提供をさせて頂いているため、どうしても、表示内容に制限があることについては、何卒ご理解ください。

なお、パッケージに表示の薬事レベルは、LPなどの広告クリエイティブに比べて格段に規制レベルが高いです。
グレーゾーンは、全くありません。
その点は、ご注意くださいませ。

ちなみに、攻めた文言を含んだパッケージをご希望されるお客様も多くいらっしゃいますが、商品購入は、パッケージではなく、広告クリエイティブでもたらされます。パッケージを消費者が目にするのは、購入して商品が届いた時です。
商品パッケージの文言にこだわっても、あまり意味がないです。
したがって、店舗販売を除き、主に通販での販売では、パッケージが商品の売れ方に大きく影響しないのです。そのため、ほとんどのお客様は、最終的にシンプルでわかりやすいデザインにされています。

ニーズが高いクリエイティブNG表現例

製造所固有記号

弊社では、お客様に製造所固有記号での表示を推奨しております。
製造所を表示した場合、電話番等をインターネットで調べて、消費者様から直接問い合わせがあることがしばしばあるためです。

なお、製造所固有記号の登録は、弊社からお渡しするマニュアルを用いて、お客様に行っていただいております。もちろん、営業担当がサポートいたしますし、場合によっては弊社で代行して登録させていただいております。ご安心くださいませ。

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